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人事担当者のためのサイトです。

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    意外と落とし穴があるものです。
    今回、あるセミナー会社から
    面白いメールが来たので、
    そのまま載せますが、
    社労士でもそっかですよ。
    期間の定めと、解雇の関係。
    こんなの相談受けないと、
    考えたことも無いですよね。
    労災適用は、即使えると解るけど。
    解雇制限との関係まで、
    突っ込んで考えないですからね。

    Q.年度末に商品の棚卸を行うため、
    1週間だけ知り合いの学生に
    アルバイトを頼みました。
    4日目に、商品を運んでいる最中に
    これを足の上に落としてしまい、
    2週間程度のけがをしていまいました。
    今回のけがに、労災保険は使えるのでしょうか? 
    またこの場合、労働基準法の「解雇制限」の規定が
    適用されるのでしょうか?

    A.業務上の事由でけがをした場合、
    使用者から賃金を支払われる者であれば、
    正社員のみならずパートでも、
    また、たった1日のみのアルバイトであったとしても、
    当然に労災保険の適用となります。

    ですので、この学生アルバイトも
    労災保険からの給付を受けられることとなります。

    また、もう一つの問いである「解雇制限」についてですが、
    解雇制限というのは、業務上のけがまたは病気で、
    働けない期間とその後(治ゆ後)30日間は解雇してはならない、
    と労働基準法で定められているものです。

    この学生さんの場合も、
    当初1週間という期間を定めての雇用だったものが、
    業務上けがをしたことにより、
    雇用期間が治ゆ+30日後に伸びてしまうのか、
    というお問い合わせですが、

    これについては、もともとが1週間の雇用契約だったのですから、
    1週間経った日に“当然に”期間が満了することとなり、
    この場合は解雇制限の適用は受けないことになります。
    もう少し知りたい人は私の
    ホームペーシ゜お越しください。
    http://www.no-tenki.jp
    携帯で連絡を取りたい人は
    FC2携帯ホームペーシ゛
    http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/no-tenki/?pnum=0_0
    ノー天気労務士の携帯サイト
    にお越しくだされば、
    そのままワンクリツクで
    事務所に電話もできます。
    もちろんメールもできます。
    忍者ブログの4つのサイト
    ノー天気労務士の
    バイトパートのサイト
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    年金分捕りサイト
    ノー天気労務士の
    労働紛争負けてたまるか
    ノー天気労務士の
    労働社会保険の裏情報
    も面白いしためになるので、
    ので読んでね。

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    深夜業は必ず、1.5の割り増しなのか。
    答えはノーである。
    あくまで、朝から夜中まで続いた場合だ。
    私の勤めていた、自動車部品の夜勤は
    夜10時から朝5時間では1.25ついていた。
    それでは、朝5時から朝の定時までの残業は、
    法律的には、割り増しなしでもいい。
    信じられない人は、労働法のコンメンタールを
    読むと良い。
    私のホームペーシ゜時間計算のところに
    図式化してあるので、疑問はそちらで
    見てくれるといい。
    では休日は、法定だと頭から1.35
    法定で無いなら、1.25が
    翌朝5時までずっと続く。
    そういうことだろう。
    いずれにしても、朝から夜中でないかぎり、
    0.25プラスされることは無い。
    労働基準法とは適当なのものだね。
    もし、休日を振替えていたら、
    普通の日となるから、夜10時から朝5時まで
    1.25でいいことになるわけだ。
    夜はいいとしても、昼間ならどうなる。
    それは、8時間越えない限り割り増しは
    まるで無いことになる。
    何か、割り切れないでしょうね。
    法律的に問題は無いが、
    これは、だまされたともめると思う。
    後で仕返しを受けたくないなら、
    血の通わない給料にはしないことだ。
    そんな理屈で、あきらめるのは
    事務職、管理職くらいだろう。
    て゜も、恨みは残る。
    いつか仕返しされてもいいなら
    冷たいことをすればいい。
    僕なら、アホなことはしないな。
    わずかのことで、社員のモラールを
    下げて何になるだろう。
    まったく、意味の無いことだよ。
    人事担当者のエゴ以外の何者でもないさ。
    もう少し、知りたい人は
    私のホームペーシ゜に来てね。
    http://www.no-tenki.jp
    また同じ忍者ブログ内に
    ノー天気労務士
    シリーズがあります。
    ノー天気労務士の
    バイト・ハ゜ートのサイト
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    年金分捕りサイト
    ノー天気労務士の
    労働・社会保険の裏情報
    の4つです。
    面白いしためになるので、
    絶対読んでね。
    また、FC2の
    ノー天気労務士の
    携帯ホームページに
    来れた人は、メール電話
    相談にも応じます。
    同業者は真剣に考えて
    どうしようもないとき
    相談してください。









    これは、私の持論であるが、
    月給、日給月給はできれば
    やめてしまう方がいい。
    ルーチンワークをする社員はすべて
    時間給にしてしまえばいい。
    タイムカードで管理しても、
    何の問題も生じない。
    あいまいにしたりするから、
    もめるのだ。
    8時間を越えたら1.25
    日曜など法定休日は
    1.35、それ以外は1.25
    それさえ守ればいい。
    あと、深夜10時から早朝5時と
    残業が重なったとき1.5にしとけば
    いいだけた。
    管理監督者に管理手当などつけても、
    常に残業何時間分か
    示さなくてはいけなくなる。
    それを超えたら、残業手当を払う。
    それをしないからもめる。
    もめたら、疲れるし、
    たいていは会社が負ける。
    いつそのこと、皆時間給に
    した方がいいくらいだ。
    残業でもめるくらいなら、
    さっさと払ってしまう。
    もちろん、休憩などや、
    効率が悪い場合は、
    注意して改善させる。
    残業を踏み倒すことを考えるから、
    かえって、高いものについたりする。
    役所は、時間にしか注目しないものだ。
    た゜から基本的には、払うといい。
    その代わり、月給などで、
    給料を保証したりしないことだ。
    あくまで、時間分、
    出来高分のみで払う。
    それが、一番合理的では無いかと
    私は思う。反論したい人は
    いつでもどうぞ。
    もう少し知りたい人は私の
    ホームペーシ゜に来てください。
    http://www.no-tenki.jp
    また同じ忍者ブログ内に、
    ノー天気シリーズがあります。
    ノー天気労務士の
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    労働紛争負けてたまるか。
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    労働・社会保険裏情報
    の4つです。
    面白いしためになるので
    絶対読んでね。
    それから、FC2携帯ホームペーシ゜
    よりメール電話相談などができます。
    詳しくはホームペーシ゜にくれば
    解ります。
    http://www.no-tenki.jp









    週40時間労働を守るのに、一番楽なのは。
    1.1年単位の変形労働制か
    2.4週間6休みか
    3.1月単位か
    4.1週間単位か
    5.完全週休2日か
    この答えは、2.4週6休である。
    年間休みを、87日、うるう年で88日とり、
    この休みには、日曜または法定休日、祝日
    年末年始、国民の祝日、振替休日など
    すべて含む。
    1日の労働時間は7時間30分とする。
    もちろん休憩時間を、除けばいいのだから、
    休憩を取れるように、就業規則に書けばいい。
    昼休み1時間、午前15分、午後15分
    と言う風に取れば、始業から9時間
    いさせても、7時間30分にしかならない。
    5.完全週休2日は、1日8時間で週5日だけど
    もっとも最悪て゛ある。
    なぜなら、土曜日働かせたら、
    祝日の休日出勤扱い1.25の支払いが
    始業から、必要となるからである。
    その場合、8時間をこえても、割り増し率は
    増やさなくて良い。
    深夜までに及ぶ場合は、1.5必要となる。
    1月単位は極めて厳しくなる。
    1日、7時間20分でもきつくなる。
    1週間単位は、飲食店向きである。
    花見、歓迎送迎会、忘年会、
    新年会など極端に忙しい時期が
    あるから、飲食店向きだと言うのである。
    だから、極端にヒマなときがない
    業種には向かない。
    では1年単位の変形労働制は
    どうかと言うと、1日7時間30分
    年間やすみ87日、うるう年88日と
    同じにはなる。
    ただ、メンテナンスが必要となる。
    毎年、1年単位の変形労働制の
    届出が必要となる。
    その点、4週6休みはカレーンタ゛ー
    作成のみですむのだ。
    もちろん周知はしないといけないが、
    非常に楽だ。労務士が金儲けを考えるなら
    1年単位の変形労働制の就業規則とし、
    毎年、届け出ますからと
    言う方がいいかもしれないが。
    もう少し、知りたい人は、
    私のホームヘーシ゜に来てください。
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    HN:
    ノー天気労務士
    年齢:
    64
    性別:
    男性
    誕生日:
    1960/06/17
    職業:
    特定社会保険労務士
    趣味:
    ミュージカル
    自己紹介:
    三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
    1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。第1回特定社会保険労務士試験に合格。それ以前から、労働争議の指導解決に尽力した実績あり。簡易裁判所まで、同行したり、労働基準監督署で、何時間もやりあうような男である。
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