意外と落とし穴があるものです。
今回、あるセミナー会社から
面白いメールが来たので、
そのまま載せますが、
社労士でもそっかですよ。
期間の定めと、解雇の関係。
こんなの相談受けないと、
考えたことも無いですよね。
労災適用は、即使えると解るけど。
解雇制限との関係まで、
突っ込んで考えないですからね。
Q.年度末に商品の棚卸を行うため、
1週間だけ知り合いの学生に
アルバイトを頼みました。
4日目に、商品を運んでいる最中に
これを足の上に落としてしまい、
2週間程度のけがをしていまいました。
今回のけがに、労災保険は使えるのでしょうか?
またこの場合、労働基準法の「解雇制限」の規定が
適用されるのでしょうか?
A.業務上の事由でけがをした場合、
使用者から賃金を支払われる者であれば、
正社員のみならずパートでも、
また、たった1日のみのアルバイトであったとしても、
当然に労災保険の適用となります。
ですので、この学生アルバイトも
労災保険からの給付を受けられることとなります。
また、もう一つの問いである「解雇制限」についてですが、
解雇制限というのは、業務上のけがまたは病気で、
働けない期間とその後(治ゆ後)30日間は解雇してはならない、
と労働基準法で定められているものです。
この学生さんの場合も、
当初1週間という期間を定めての雇用だったものが、
業務上けがをしたことにより、
雇用期間が治ゆ+30日後に伸びてしまうのか、
というお問い合わせですが、
これについては、もともとが1週間の雇用契約だったのですから、
1週間経った日に“当然に”期間が満了することとなり、
この場合は解雇制限の適用は受けないことになります。
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