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人事担当者のためのサイトです。

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    意外と落とし穴があるものです。
    今回、あるセミナー会社から
    面白いメールが来たので、
    そのまま載せますが、
    社労士でもそっかですよ。
    期間の定めと、解雇の関係。
    こんなの相談受けないと、
    考えたことも無いですよね。
    労災適用は、即使えると解るけど。
    解雇制限との関係まで、
    突っ込んで考えないですからね。

    Q.年度末に商品の棚卸を行うため、
    1週間だけ知り合いの学生に
    アルバイトを頼みました。
    4日目に、商品を運んでいる最中に
    これを足の上に落としてしまい、
    2週間程度のけがをしていまいました。
    今回のけがに、労災保険は使えるのでしょうか? 
    またこの場合、労働基準法の「解雇制限」の規定が
    適用されるのでしょうか?

    A.業務上の事由でけがをした場合、
    使用者から賃金を支払われる者であれば、
    正社員のみならずパートでも、
    また、たった1日のみのアルバイトであったとしても、
    当然に労災保険の適用となります。

    ですので、この学生アルバイトも
    労災保険からの給付を受けられることとなります。

    また、もう一つの問いである「解雇制限」についてですが、
    解雇制限というのは、業務上のけがまたは病気で、
    働けない期間とその後(治ゆ後)30日間は解雇してはならない、
    と労働基準法で定められているものです。

    この学生さんの場合も、
    当初1週間という期間を定めての雇用だったものが、
    業務上けがをしたことにより、
    雇用期間が治ゆ+30日後に伸びてしまうのか、
    というお問い合わせですが、

    これについては、もともとが1週間の雇用契約だったのですから、
    1週間経った日に“当然に”期間が満了することとなり、
    この場合は解雇制限の適用は受けないことになります。
    もう少し知りたい人は私の
    ホームペーシ゜お越しください。
    http://www.no-tenki.jp
    携帯で連絡を取りたい人は
    FC2携帯ホームペーシ゛
    http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/no-tenki/?pnum=0_0
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    そのままワンクリツクで
    事務所に電話もできます。
    もちろんメールもできます。
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    も面白いしためになるので、
    ので読んでね。

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    プロフィール
    HN:
    ノー天気労務士
    年齢:
    63
    性別:
    男性
    誕生日:
    1960/06/17
    職業:
    特定社会保険労務士
    趣味:
    ミュージカル
    自己紹介:
    三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
    1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。第1回特定社会保険労務士試験に合格。それ以前から、労働争議の指導解決に尽力した実績あり。簡易裁判所まで、同行したり、労働基準監督署で、何時間もやりあうような男である。
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